今回は、駐在員として海外へ出国した場合の住民税の注意点についてご紹介します。
海外駐在に合わせて節税・財テクしたい!
住民税は前年の所得に対して課税される税金であり、日本に居住していなければ課税されません。
今回の記事は、これから出向などで海外に1年以上住む方に向けて、節税となる出国のタイミングをご紹介します。
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住民税が納税義務となる判断基準
住民税はその年の1月1日に日本に居住しているか否かで、その年の納税義務が決定します。
- 2020年1月1日に出国している → 2020年の住民税は課税されない
- 2020年1月1日に日本にいる → 2020年の住民税は課税される
判断基準は1月1日だから、出国日が1日違うだけで1年間の住民税が課税されるかが変わってくるんだね。
ただし、住民税が課税されないのは海外駐在機関が1年以上となる場合に限ります。1年以上の海外駐在の場合、市区町村に海外転出届を提出する必要がありますので、注意しましょう。
ケースに応じた住民税の納税義務
以下具体的に住民税がかかるかを見てみます。
ケース①:年末に出国する場合
- 2020年12月~2022年7月まで海外駐在の場合
- 2021年の住民税は課税されない
- 2022年の住民税は課税されない
- 2023年の住民税は課税される
ケース②:年始に出国する場合
- 2021年1月~2022年7月まで海外駐在の場合
- 2021年の住民税は課税される
- 2022年の住民税は課税されない
- 2023年の住民税は課税される
こう見ると出国が少し遅れただけで、住民税を1年分多く払うことになるんだね!
住民税はいつ徴収される?
その年の住民税は、その年の6月~翌年5月で徴収されます。
- 2020年10月~2021年10月まで海外駐在の場合
- 2021年の住民税は課税されない
- 2022年の住民税は課税される
- 住民税の聴衆は2022年6月~2023年5月まで
駐在期間と納税期間が一致しないので注意が必要です。
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まとめ
今回は、海外駐在などで1年以上出国する場合の住民税の仕組みについてご紹介しました。
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