2017年から始まった個人型確定拠出年金 「iDeCo(イデコ)」ですが、サラリーマンで企業型確定拠出年金「企業型DCがある場合は利用できないケースがあります。
今回は、サラリーマンがiDeCo(イデコ)を利用できる条件について解説いたします。
企業型DCとは?iDeCoとは?
企業型DCとは、企業で実施する確定拠出年金です。会社が毎月従業員の専用口座に掛け金を拠出しています。積み立てた掛け金は、退職時に年金や一時金として受け取ることができます。
一方、iDeCoとは個人型確定拠出年金の愛称で、個人で積立ができる確定拠出年金です。企業型DCに対して、個人型DCと呼んだりします。一般的に確定拠出年金というと、会社で積み立てるイメージがありますが、iDeCoでは上限額以内であれば、好きな額を好きな金融機関から銘柄を選んで積み立てることができます。
企業型DCとiDeCoの違いを表にまとめてみます。企業型DCに比べて、iDeCoの方が自由度が高いところがポイントです。拠出額の上限は、企業型DCの場合は企業年金の有無、iDeCoの場合は自営業や専業主婦など職業により変わってきます。
企業型DC | iDeCo | |
---|---|---|
掛け金 | 会社負担(個人で上乗せ可能) | 全額本人負担 |
運用商品 | 会社指定の金融機関の商品 | 自分で契約する金融機関の商品 |
拠出額上限 | 月額27,500円/55,000円 | 月額12,000〜68,000円 |
iDeCoに加入できる条件
一般的に企業型DCに加入している場合は、iDeCoに加入することはできません。ただし、企業型DCに加入していても、会社がiDeCoの併用を認めており、会社が「マッチング拠出」を実施していない場合は、iDeCoに加入することができます。
マッチング拠出とは?
マッチング拠出とは、企業型DCに個人で掛け金を上乗せできる制度です。マッチング拠出により企業型DCの掛け金の上限まで埋めることができ、iDeCoで埋める枠がなくなるため、両者の併用はできなくなります。
と言っても、自分で年金を運用するという点では、iDeCoと企業型DCのマッチング拠出による運用はほとんど変わりません。iDeCoができない方は、マッチング拠出で年金を運用しましょう。
企業型DCと併用できる場合のiDeCo拠出上限額は?
企業型DCとiDeCoを併用する場合のiDeCoの拠出上限額は、厚生年金基金などの確定給付型年金の実施有無により変わります。
確定給付型年金を実施していない場合 | 月額20,000円 |
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確定給付型年金を実施している場合 | 月額12,000円 |
まとめ
企業型DCとiDeCoの簡単な違いと、企業型DCに加入していてもiDeCoに加入できる条件についてご紹介しました。
・会社がマッチング拠出を採用していない
・会社がiDeCoと企業型DCの併用を認めている
上記を満たす場合、iDeCoの拠出上限額は月額12,000〜20,000円
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