出生届を出したら、それで終わりではありません。児童手当のように期限を過ぎるともらえる額が減る手続きや、赤ちゃんが病院にかかるときに必要な健康保険の手続きが続きます。
この記事では、出生届のあとにやる手続きを、期限が近い順に一覧表でまとめました(2026年11月時点の制度です)。

出生届は出したけど、ほかに何をすればいいの?

いちばん急ぐのは児童手当です。出生の翌日から15日以内に申請しないと、もらえない月が出てしまいます。出生届と同じ日に、同じ役所で済ませるのがおすすめです。
手続きの一覧(期限が近い順)
| 手続き | 期限の目安 | 窓口 |
|---|---|---|
| 出生届 | 生まれた日を含めて14日以内 | 市区町村 |
| 児童手当の申請(認定請求) | 出生の日の翌日から15日以内 | 住んでいる市区町村(公務員は勤務先) |
| 健康保険への加入 | できるだけ早く(1か月健診までに) | 勤務先、または市区町村(国民健康保険) |
| 子どもの医療費助成 | 健康保険に入ったらすぐ | 市区町村 |
| マイナンバーカード(任意) | 出生届と同時に申請できる | 市区町村 |
| 出産育児一時金(直接支払制度を使わない場合や差額の請求) | 出産の翌日から2年以内 | 加入している健康保険 |
| 出産手当金(会社員などで産休を取った人) | 休んだ日ごとに、その翌日から2年以内 | 勤務先経由で健康保険 |
| 育児休業給付金・出生後休業支援給付金 | 勤務先の案内に従う | 勤務先経由でハローワーク |
| 医療費控除(出産費用が一時金を超えた場合など) | 翌年の確定申告(5年以内) | 税務署 |
児童手当:15日以内の申請を忘れずに
児童手当は、申請した月の翌月分から支給されます。申請が遅れると、遅れた月の分はさかのぼってもらえません。
- 期限:出生の日の翌日から15日以内。月末に生まれて申請が翌月になっても、15日以内なら生まれた月の分から受け取れる
- 申請先:住民票のある市区町村。里帰り出産でも、今住んでいる市区町村に申請する
- 公務員:市区町村ではなく勤務先に申請する
支給額(2024年10月分からの制度。所得制限なし)
| 子どもの年齢 | 1人あたり月額 |
|---|---|
| 3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
| 3歳〜高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
支給は偶数月(2・4・6・8・10・12月)に、前月までの2か月分がまとめて振り込まれます。
申請には、申請する人の口座が分かるもの、健康保険の加入が分かるもの(マイナ保険証の登録があるマイナンバーカードや資格確認書など)が必要です。詳しくは市区町村の案内を確認してください。
健康保険:赤ちゃんを扶養に入れる
赤ちゃんが病院にかかるときや、医療費助成を受けるときに、健康保険の加入が必要です。
- 親が会社員・公務員:勤務先に、赤ちゃんを扶養に入れる手続きを申し出る。共働きの場合は、原則として収入の多いほうの扶養に入れる
- 親が自営業など(国民健康保険):市区町村の国民健康保険の窓口で加入する
2024年12月から健康保険証は新しく発行されなくなり、マイナ保険証か資格確認書で受診する仕組みになっています。赤ちゃんの場合も、加入の手続きが済むと資格確認書が届くか、マイナンバーカードを保険証として使えるようになります。【要確認:加入している健康保険ごとの扱い】
子どもの医療費助成
子どもの医療費の自己負担を、市区町村が助成する制度です。対象の年齢、所得制限の有無、通院・入院の範囲は自治体ごとに違います。
健康保険に加入したら、市区町村に申請して「受給者証」(医療証)を受け取ります。病院の窓口で、資格確認書やマイナ保険証と一緒に出します。
マイナンバーカード(任意)
2024年12月2日から、1歳未満で申請した場合は顔写真なしのカードになりました。出生届と同時に申請できる自治体も多く、その場合は1〜2週間ほどで届くとされています。
顔写真なしのカードの有効期限は、5歳の誕生日までです。
出産育児一時金
健康保険に入っている人が出産すると、子ども1人につき原則50万円が支給されます。
- 直接支払制度を使うと、健康保険から病院に直接支払われるので、窓口では差額だけを払えばよい
- 出産費用が50万円より少なかった場合は、差額を健康保険に請求できる
- 直接支払制度を使わなかった場合は、自分で申請する。期限は出産の翌日から2年以内
出産費用の負担をなくす新しい制度は、2026年5月に法律が成立しましたが、まだ始まっていません。今出産する人は、これまでどおり出産育児一時金を使います。【要確認:公開時点での開始時期】

出産費用の明細に「新生児管理保育料」という項目があって驚く人も多いよ。何の費用かはこちらで解説しているよ。

会社員が受け取れるお金
出産手当金
会社の健康保険に入っている人が、出産のために仕事を休み、給料が出ない場合に支給されます。出産日(予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から出産の翌日以後56日までが対象です。勤務先を通じて申請します。
育児休業給付金と出生後休業支援給付金
育児休業中は、雇用保険から育児休業給付金(休業開始から180日までは賃金の67%)が出ます。
2025年4月からは、子どもが生まれてすぐの時期に両親がそれぞれ14日以上の育休を取ると、出生後休業支援給付金として13%が上乗せされます(最大28日分)。合わせて賃金の80%になり、税金や社会保険料がかからないことを考えると、手取りで10割相当になるとされています。
医療費控除
1年間に払った医療費(家族の分も合計できる)が10万円を超えると、確定申告で医療費控除を受けられます。出産のための通院や入院の費用も対象です。ただし、出産育児一時金でまかなわれた分は差し引いて計算します。
お金以外の手続き・予定
- 新生児訪問・乳児家庭全戸訪問:生後4か月までに保健師などが自宅を訪ねてくれる。案内のハガキや出生連絡票の提出が必要な自治体もある
- 1か月健診:出産した病院で受けることが多い
- 予防接種:生後2か月から始まるものが多い。自治体から届く予診票を確認する

出産前に行政の手続きや具体的な日程について、パートナーと共有しておくと良いです。また、行政や担当者によって案内の仕方も違うので、こちらもきちんと知識を持っておくと情報漏れが少ないです。
まとめ
- 出生届と同じ日に児童手当を申請する(翌日から15日以内)
- 健康保険に加入し、続けて子どもの医療費助成を申請する
- 出産育児一時金の差額、出産手当金、育休の給付金は勤務先や健康保険の案内を確認
- 細かい条件や持ち物は自治体ごとに違うので、役所のホームページで確認する
出生届の書き方はこちらで解説しています。

参考


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