子供が生まれたときに役所に提出するのが出生届です。
出生届では子供の名前を公的に決定するとともに、子供の戸籍登録やマイナンバー発行もあわせて実施します。
出生届の書き方や提出方法をわかりやすく解説いたします。
出生届はどこでもらう?
出生届の用紙は役所ではなく、出産した病院でもらいます。
出生届は、左側に出生届、右側に出生証明書で構成されています。
右側の出生証明書は子供の氏名以外は病院が記載した状態で渡されるので、受け取り時にきちんと記入されているか確認しましょう。
最近はゼクシィなどとタイアップした可愛らしいデザインの出生届が配布されています。このような出生届を使いたい場合は、右側の出生証明書を病院で記入してもらってから、役所に提出してください。
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出生届の書き方
生まれた子に関する内容
出生届の上段には、生まれた子供に関する情報を記入します。
- ①届出日:役所に提出する年月日
- ②自治体名:提出する自治体の長名
- 例:横浜市 西区長(区役所提出時は区長名となるようにする)
- ③嫡出子:結婚した男女の間に生まれた場合は嫡出子にチェック
- ④続柄:長男や長女などの続柄を記入
- 書き方:長男/長女、二男/二女、三男/三女・・・
- 一番最初の子供は「長」、その後は男女別の生まれた子供の順
- 上から(1)男→(2)女→(3)男の場合、(1)長男→(2)長女→(3)二男
- ⑤生まれたとき、ところ:右の出生証明書に記載されている内容を写す
- ⑥住民票を登録するところ:世帯主は夫婦で収入を多い方を記載
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生まれた子の父母に関する内容
出生届の中段では、生まれた子供の両親に関する情報を記載します。
- ①本籍:夫婦の戸籍上の本籍地
- ②同居を始めたとき:同居した月と結婚式を挙げた月の早い方
- 例:同居が18年9月、結婚式が18年6月の場合、18年6月となる
- ③世帯の主な仕事:該当する項目にチェック
- サラリーマンの多くは4番となる
- ④父母の職業:空欄でもOK
- 5年に1度の国勢調査時には必要とのこと(次回は2020年)
なつめ
本籍がよくわからない方は、こちらの記事を参考に本籍を確認しましょう。
戸籍証明書の取得時に必要!本籍地の調べ方
パスポート取得や婚姻届の提出時には戸籍証明書(抄本・謄本)が必要になりますが、戸籍証明書は本籍地の市区町村でのみ発行ができます。 今回は、戸籍証明書を取得する際に知っておくべき、本籍地の調べ方についてご紹介します。
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届出人に関する内容
出生届の下段は、届出人に関する情報を記載します。
- ①届出人の情報:届出人の子供との関係、住所、本籍を記入
- 父か母が提出する場合は、チェックだけで省略できる場合が多い
- ②署名:署名+印鑑
- 印鑑はシャチハタやスタンプはNG
「その他」の項目は、名前がまだ決まっていない場合にその理由を記載したり、シングルマザーによる出産で新しい戸籍を作る場合はその旨を記入します。
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出生証明書の子の氏名
出生証明書の一番上の、子の氏名だけ記入します。
出生届を書き直す場合は?
出生届を書いているときに間違ってしまった場合は、新しい出生届でやり直す必要はなく、以下の手順に沿って修正しましょう。
- ①間違い箇所を二重線で訂正
- ②二重線の上に訂正内容を記載
- ③二重線の上に印鑑(捨印)を押す
- 印鑑は出生届で使う印鑑と同じもの
- 捨印として欄外の一箇所に印鑑を押しておく
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出生届の出し方
出生届の提出期限
出生届は、生まれた日を含め14日以内に役所に提出する必要があります。
出生届は、婚姻届と同様に24時間365日提出可能です。14日目が閉庁日の場合は、休み明けまで延長されます。
出生届の提出先
出生届の提出先は、以下の3場所に限定されています。
- 親の本籍地
- 親の居住地(住民票の住所)
- 子供の出生地(生まれた産院の担当役所)
出生届の提出時に必要なもの
出生届を提出する際には、以下のものが必要です。
- 出生証明書と出生届(あわせて1枚になっている)
- 母子手帳(出産入院時は病院にある)
- 届人の印鑑(シャチハタNG)
なつめ
出産入院している場合は病院から母子手帳をもらい、提出後は再び病院に返しましょう。退院時に記録するため、病院側で必要となります。
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まとめ
出生届の書き方や役所への提出方法をご紹介しました。
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