アメリカでは新型コロナウイルス「COVID-19」による現金給付が決定されたね。僕たち日本人も給付対象となるのかな?
基本的にはソーシャル・セキュリティ・ナンバー(SSN)を発行していて、アメリカに納税している場合は受給対象になるはずだよ。ただし、条件が色々あるから事前に確認しておこう。
ホント!?
受給対象になるかどうか、条件を確認しなくちゃ!
今回は新型コロナウイルス(COVID-19)のアメリカでの給付金の受給資格について、調べた結果をご紹介いたします。
新型コロナウイルスによるアメリカ経済支援概要
アメリカでの経済支援策の主な内容は以下の通りです。
- 年収$75,000以下の大人1人につき$1200、子供1人につき$500を給付
- 失業給付を拡大(自営業やフリーランス含む)
- 航空業界やガソリン業界など打撃が大きい業界に5000億ドルの資金枠を用意
- 中小企業支援には4500億ドルを用意
- 医療体制整備に1000億ドルを充てる
今回知りたいのは一番上の「大人1人につき$1,200、子供1人につき$500の給付」の条件だね。
なるほどねー。個人以外にも結構資金援助されるんだね。
でも、きちんと給付されるか気になるなー。
新型コロナウイルスによる受給資格
次に、アメリカでの新型コロナウイルスによる給付金の受給対象者について確認しておきましょう。
受給資格を満たすためには、①米国市民区分と②年収条件の両方を満たす必要があるよ。
①米国市民、グリーンカード、居住外国人のいずれかで受給可能
まず、①米国市民区分の条件について確認しましょう。
- 米国市民(アメリカ国籍)であれば受給可
- ただし例外として、税金の申告者や社会保障給付金の受給者は対象外
- 米国市民でない場合、次の条件を満たさないと「非居住外国人」として受給資格がない
- (1) グリーンカード所有
- (2) IRSの“Substantial Presence Test”を満たさない
- “Substantial Presence Test”は申告年において下記を両方満たすことが必要
- ①滞在日数が31日以上
- ②申告年における滞在日数 + 前年の滞在日数×1/3 + 2年前の滞在日数×1/6が183日以上
- “Substantial Presence Test”は申告年において下記を両方満たすことが必要
うーん、少しわかりづらいけど、既に米国市民権やグリーンカードを持っている人は受給対象になるんだね。
そうだね。一方で、留学でアメリカに来ている学生や、2019年の夏より後にアメリカに来た人は受給対象にならない可能性が高いよ。
今回の条件はこちらのサイトに記載されていた条件を和訳しました。
また、Substantial Presence Testの条件については、こちらのサイトに詳しい内容が掲載されています。条件が微妙な人は、会社の税理士などに確認した方が良いかと思います。
②年収が所定の金額以下なら受給可能
次に、年収の条件について確認しましょう。
- 年収条件
- 単身または既婚だが生計が別:年収$99,000未満
- 世帯主かつ非共働き:年収$136,000未満
- 既婚かつ共働き:年収$198,000未満
- 減額条件
- 個人の年収がある基準額を超える場合は、基準額を$100超過ごとに給付金は$5減額
独身か世帯主化などの世帯条件によって、給付金の受給条件が変わるんだね。
基準を満たしていても、別の基準額を超えると満額はもらえない仕組みだよ。ここでの年収は2019年の納税申告に基づいて計算される予定だよ。
- 所得と2019年の納税申告の提出状況に基づいて給付
- 2019年の税務を提出していない場合、2018年の申告に基づいて受給額が計算される
新型コロナウイルスの影響で、納税申告が大幅に遅延されているから、2019年の申告がまだの人は2018年の申告結果に基づいて判断されるんだね。
新型コロナウイルスによるアメリカの給付金の内容
最後に、新型コロナウイルスで貰える給付金の金額について確認しましょう。
- 単身または既婚だが生計が別
- 調整後の総収入が$75,000未満の場合:$1,200、子供1人あたり$500
- 調整後の総収入が$75,000超過の場合:$100超過ごとに$5減額
- 調整後の総収入が$99,000超過かつ17歳未満の子供の給付金を請求しない場合、給付金は受給できない
- 世帯主かつ非共働き
- 調整後の総収入が$112,500未満の場合:$2,400(2名分)+子供1人あたり$500
- 調整後の総収入が$112,500〜136,500の場合:$112,500から$100超過ごとに$5減額
- 調整後の総収入が$136,500超過の場合かつ17歳未満の子供の給付金を請求しない場合、給付金は受給できない
- 既婚かつ共働き
- 調整後の総収入が$150,000未満の場合:$2,400(2名分)+子供1人あたり$500
- 調整後の総収入が$150,000超過の場合:$100超過ごとに$5減額
- 調整後の総収入が$198,000超過の場合かつ17歳未満の子供の給付金を請求しない場合、給付金は受給できない
計算が少し複雑だけど、①満額貰える、②一部減額されて貰える、③全く貰えない、の3パターンがあるんだね。
詳細な金額を確かめたい人は、こちらのサイトに年収や世帯人数を入力すると、受給金額を計算できるよ。
その他の特典
今回の新型コロナウイルスの特別措置として、所定の年収以下の場合は税金の還付があります。
- 2019年の調整後の年収が$69,000未満の場合
- 確定申告して納税した税金が還付される可能性がある
- 還付内容についてはオンラインツールにて確認
年収が少ない人には、税金を還付する形で給付されるんだね。
還付の詳細については、以下サイトよりご確認ください。
まとめ
今回は 新型コロナウイルスによるアメリカ駐在の日本人向けの給付金が貰える条件とその金額ついてご紹介しました。
給付金の受給条件と金額まとめ
- 条件1:米国市民またはグリーンカード所持または居住外国人資格
- 居住外国人は、2019年の在米日数が約183日以上
- 条件2:年収が所定の年収以下
- 単身または既婚だが生計が別:年収$99,000未満
- 世帯主かつ非共働き:年収$136,000未満
- 既婚かつ共働き:年収$198,000未満
- 受給金額
- 大人1人$1,200、子供1人$500
- ある一定以上の年収だと満額は貰えない
自分が受給対象になっているか知りたい方は、是非今から確かめておきましょう。
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